里親とは

親からの虐待や、親の病気など、さまざまな事情により家族と生活することのできないこどもを一定期間家庭に迎え入れ、養育する制度が「里親制度」です。
里親制度は児童福祉法に基づく公的な制度で、こどもの福祉を目的としています。
そのため、里親は都道府県知事又は政令指定都市長からの委託を受けて、児童相談所と連携しながら預かったこどもを養育をします。

こどもの成長の過程において、信頼できる特定の大人との関わりはとても重要です。
里親のもと、家庭で深い愛情を注がれながら生活することで、こどもは安心して暮らし、健全な成長をしていくことができるのです。

里親制度
養子制度

「里親制度」と関係の深いものとして「養子制度」があります。どちらも実子でないこどもを家庭へ迎え入れて養育するものですが、法律上は別の制度です。
養子制度に関わる法律は民法、里親制度に関わる法律は児童福祉法という違いがあります。

また、養子制度は、法律上の親子となります。一方で、里親制度は実家庭のもとへこどもが帰ることも可能で、法律上の親子となる制度ではありません。

養育里親

さまざまな理由で生みの親と生活ができないこどもを一定期間預かり、養育する里親です。

専門里親

養育里親として、または児童福祉事業に従事した経験があり、専門里親認定研修を受講し、認定された里親です。対象は虐待を受けたり、非行がある、障がいがあるこどもなどで、児童相談所が判断します。

養子縁組里親

養子縁組によって養親になることを希望する里親です。縁組が成立するまでの期間、里親としてこどもを養育します。

親族里親

両親が死亡、行方不明、長期入院などによりこどもを養育できない場合に、そのこどもの扶養義務者である親族(祖父母等)が里親となり、養育します。
※こどもの扶養義務者でない親族(おじ、おば等)が養育する場合は、養育里親となります。

週末里親

施設で暮らしているこどもを週末やお盆、正月などに一時的に家庭にて生活を経験させる里親のことです。広島県はふれあい里親、広島市はホリデー里親と呼んでいます。

里親登録

里親になるための「里親登録」が必要です。里親認定基準に基づき、研修や審査を行います。

問い合わせ
本サイトのフォーム、または各エリアの担当に電話でお問い合わせください。その後、スタッフから電話で連絡いたします。
制度説明
里親支援窓口で職員より制度の説明を受けます。詳細な登録要件や、疑問・不安に思うことについての質問もできます。
調査
里親になるために特別な資格は不要ですが、こどもを適切な環境で養育するために必要となる要件条件があります。あなたやあなたを取り巻く状況、家庭環境や里親に対する想いなどを詳しく聞かせてください。
研修受講
里親申請前に、研修(基礎研修と登録前研修)を受講していただきます。研修の内容は、「里親養育の基礎」「里親養育上のさまざまな課題」「こどもの心の発達」「こどもの健康と事故防止」などです。
家庭訪問
ご自宅にスタッフが訪問します。家庭環境、住居の周辺環境、同居家族の気持ちなどについてお聴かせください。
審査登録
面接や家庭訪問でお聴きした情報をもとに審議が行われ、希望者さんを里親として認定するかどうかが判断されます。

こどもとの生活
まるまで

里親登録が完了したのち、実際にこどもとの生活が始まるまでの流れは以下のとおりです。

委託の打診
児童相談所から電話等で連絡があります。この時点で委託が確定するわけではありません。
こどもとの対面
児童養護施設や乳児院など、こどもが生活している場所で、こどもと面会していただきます。その時に担当の児童福祉司からこどもの状況について説明します。
こどもとの交流
面会や外出、外泊などの交流を重ねてから家庭に迎え入れることになります。こどもの事情によって交流の方法や期間は様々ですが、この期間を通して関係を築いたり、お互いの相性を確認します。不安に思うことがあれば、児童相談所や施設の職員に相談してください。
委託の決定
里親の意向やこどもの状況などを総合的に判断し、児童相談所が委託の可否を決定します。委託中も定期的に家庭を訪問します。
養育養里親の場合 養子縁組里親の場合
里親としての養育の終了
「家庭引き取り」「満年齢解除」などの理由で、委託が終了となります。こどもによって期間は様々です。
家庭裁判所への申立てや適正調査などの手続きが行なわれ、特別養子縁組が成立した翌日に里親としての養育が終了します。
家庭裁判所への申し立て
特別養子縁組成立の審判について、里親さんに申し立てを行っていただきます。
家庭裁判所による調査
半年程度の試験養育期間の状況をもとに、家庭裁判所が養親としての適格性などを調査します。調査は里親さんやこども、実親さんと面接を通じて行われ、その結果が裁判で報告されます。
特別養子縁組の審判確定
里親としての養育の終了
家庭裁判所で特別養子縁組が成立すると、里親としての養育が終了します。養親・養子として正式に認められれば、こどもは里親さんの戸籍に入ります。

よくある質問

里親になるための要件

保護を要するこどもの養育についての理解、及び熱意、並びにこどもに対する愛情を有していることが必要です。また、法定研修を受講していることや、経済的に困窮していないことが要件となります。

年齢について

年齢制限はありませんが、年齢によって条件が追加される場合があります。

家庭状況について

0歳のこどもや常に介護や看護を必要とされる方と同居している場合は委託を慎重に検討します。

配偶者の有無

独身でもなれますが、養育の支援があるかどうかが委託検討の要素になります。

住居について

こどもを適切な環境で養育するために、一定の広さや間取りの住居があることが条件になっています。

経済状況

経済的に困窮していないことが条件です。また支出が収入を上回っていないなどの確認をします。

仕事について

こどもの養育が可能な範囲で、共働きで里親をされている方もいらっしゃいます。
また、里親として受け入れたこどもも必要に応じて保育所や学童保育を利用することができます。
ただし、委託前の交流期間中の長期外泊時などには利用できない場合もありますので、お仕事を調整していただく必要があります。
また、こどもの状況によっては、お仕事の調整が必要な場合もありますので、お仕事と養育の両立で気になる事がありましたら、事前にご相談ください。

実子の有無

実子がいても里親になることができます。ただし、委託の際には実子の年齢、性別、人数が考慮されることがあります。

期間について

こどもの状況に応じた様々な活動があります。
一時保護委託や市町村が運営するショートステイなど短期間の活動もあります。
詳しくは相談窓口までお問い合わせください。

親族の同意について

親族の同意を得られ、家族全員で迎えていただけることが望ましいです。家族や親族から里親になることについて理解を得られないなどの事情がある場合は、ご相談ください。

まいのエリア
里親支援窓口
わせください

  • 里親支援センターからふる(広島修道院)

    〒732-0047
    広島県広島市東区尾長西2丁目8−1

    Googleマップ 広島県西部こども家庭センター管轄
    呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町
    082 - 261 - 1356 広島修道院の代表番号です
  • 広島県東部・北部里親支援センター明日葉

    〒720-0066
    広島県福山市三之丸町30−1
    さんすて福山2F

    Googleマップ 広島県東部・北部こども家庭センター管轄
    三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町、三次市、庄原市
  • 広島市児童相談所

    〒732-0052
    広島県広島市東区光町2丁目15−55

    Googleマップ 広島市